ふるさと納税制度を利用して災害地を支援できる!
2021年08月17日

こんにちは!高山市で税理士として活動している平阪です!
お盆の期間、雨ばかりですよね。
飛騨地域はまだ被害は少ないものの、全国的には大きな災害を受けた地域もたくさんあります。
被災地へ義援金を送ろうと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
ところで、被災地へ義援金を送る場合、義援金の一部が税金から引くことができることをご存じでしょうか?
義援金はふるさと納税の対象となる場合もあり、一定の条件を満たせば確定申告をせずに税金を安くし、
なおかつ被災地支援もできるのです。
本日はそのあたりのことについて解説しましたので、ぜひ下記ホームページをのぞいてみてください!
https://hiraann.com/?p=659
スポンサーリンク
Posted by 平阪智昭税理士事務所
at 09:53
│Comments(0)
│税務
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。